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国際結婚の手続き

国際結婚の手続き

日本人と外国人が結婚することを一般的に国際結婚と言っていますが、
それ以外の外国人同士や、海外で結婚した場合も国際結婚と呼ばれます。
最近では、海外に行く人や日本へ来る人が増えたために、国際結婚は珍しいことでは
なくなりました。

・婚姻の手続き
婚姻の手続きは、双方の国で手続きすることになります。
順番はどちらでも構わないことが多いですが、国によって違いがあります。
事前に各国の大使館に婚姻の手続きの順番について問い合わせる必要があります。

届出は、在日大使館か領事館に提出します。これによって、手続きを行なうことに
なります。

・在留資格
配偶者に日本に来てもらい、一緒に生活するためには、そのための資格を取ることに
なります。

色々ある在留資格の中に、「日本人の配偶者等」という在留資格があり、これを利用して
申請します。この場合、入管法に基づいた要件をクリアしないと、在留資格を得ることが
できません。

在留資格を得ることができたら、在留資格証明書を結婚する相手に渡し、ビザを取得して
もらい来日します。

・外国人登録
日本の住民と認められるようにするために、外国人登録を行います。
外国人登録を行うと、「外国人登録証明書」が発行されて、「登録原票記載事項証明書」
という住民票の代わりを得ることができます。

・国籍
国によって、例外はあると思いますが、通常、日本人は外国人と結婚しても、日本の
国籍を失ってしまうことはありません。外国人も同じことが言えるでしょう。

もし、相手の国の国籍を取得したい場合は、日本の国籍を放棄するようになります。
(日本は二重国籍を認めていません。)
外国人が日本国籍を取得するには、帰化申請という方法があります。

・名前は?
特に何もしなければ、姓は変わりません。子どもが生まれた場合は、外国姓で登録しても、
日本の戸籍では日本姓になります。ようするに、二つの姓を持つことになります。

         

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